日本文化と経済学
 

10月 22, 2011

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契約書以外にも用意する書類

工事中、変更があれば書類も修正


工事の途中で工事内容や工事金額の牽史があった場合には、その都度話し合い、修正された見積書と変更契約書を交わし、常に正確な工事内容、工事金額の書類が揃っているようにしましょう。
また、工事の規模がある程度大きくなったり、工事内容が複雑になったりする場合は、平面図や立面図といった「図面」、工事で使用する部材の種類やグレード、家具などを一覧表にした「仕様表」なども用意したほ、つがいいケースがあります。
これらも、契約書とともに大切に保管しておきましょう。

工事によっては契約書のほか図面や仕様書なども用意する


リフォーム工事には小さなものもありますが、口頭で依頼するのはトラブルのもと。
必ず工事請負契約書を取り交わしましょう。
工事請負契約書には、工事名、工事金額、注文する人の名前(発注者)、工事を請け負う会社の名前(請負者)、工事期間などを明記し、契約全体についてのいろいろな取り決め事項を記載します。
ただ、契約書にはどんな工事をするかまでは詳しくは書いてありません。
「契約書さえ交わせば、約束通り工事をしてもらえる」と思っても、実はそうではないのです。
工事内容については、別の書類が必要になります。
ひとつは、見積書です。
契約前の相見積もりの段階で見積書をもらい、現場で“指差し確認”をしていれば、それと契約書でまず問題ありません。
ただし、見積書に書いてある工事項目や単価・量などに沿って工事を行うということが契約書に明記されているかどうか、また工事請負契約書の金額が見積書の金額と同じかどうかは、よくチェックしてください。
こうした点があいまいだと、逆にトラブルの原因になりかねません。

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